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相続税の特例と控除

相続税は相続する遺産の額が多いほど、納税額が高くなる「累進課税制度」を採用しています。

相続財産が預貯金といった現金化しやすいものであれば問題ありませんが、生活をしている自宅や自社株などの場合、簡単に売却することはできません。

それらの財産の評価額が高いほど、相続人が自らの財産から納税資金を確保しなければならず、相続人の生活が立ち行かなくなるリスクを抱えています。

このような状況を鑑み、相続税には様々な非課税枠が設けられているのをご存じでしょうか。

こちらでは、相続税の特例と控除についてご説明いたします。

課税財産額に影響する控除や特例

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除という非課税枠が設けられており、生前の贈与等も加算した遺産の合計(課税価格の合計額)が基礎控除の範囲内であれば、相続税申告および納税は不要です。この基礎控除は、以下の計算式にあてはめて額を算出します。

  • 基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数

上記のとおり、相続税の基礎控除額は法定相続人の数が影響するため、生前に養子縁組を行い法定相続人の数をあらかじめ増やすといった節税方法も存在します。

ただし、法定相続人の数として数えられる養子の数には制限やルールがあり、対策したほど節税できるというわけではありません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用として利用していた宅地を相続した場合に、土地評価額を大幅に減らすことのできる制度になります。

様々な要件を満たす必要はありますが、例えば被相続人が居住の用などに供していた宅地を相続したケースであれば、最大で評価額を8割減することができる相続税額に大きな影響を与える制度です。

なお、小規模宅地等の特例を適用できる限度面積および減額限度は下記の通りになります。

適用対象 限度面積 減額限度
宅地用(特定居住用宅地等) 330㎡ 80%減
事業用(特定事業用宅地等) 400㎡ 80%減
貸付用(貸付事業用宅地等) 200㎡ 50%減

小規模宅地等の特例の適用には様々な条件が設けられており、相続税に関する知識がないと判断が難しいのが難点です。また特例を適用するためには、税務署への申告が必須になります。

対象となる土地を相続した際には、相続税申告に精通した税理士に相談することをおすすめします。住吉・住之江相続相談センターにてご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

相続税額の減額につながる制度

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

相続人のなかでも配偶者については手厚い税制優遇が設けられています。

配偶者が取得する財産の課税価格が、1億6,000万円もしくは法定相続分相当額のいずれかを下回る際には、配偶者の納税額が0になるという制度が配偶者の税額軽減(配偶者控除)です。

相続税の特例・控除のなかでも減税につながるものとして非常に影響の大きい制度です。しかし配偶者控除の適用を考え、あえて配偶者が遺産を多く取得すると、二次相続時に相続税額が大きく上がってしまう恐れもあります。きちんとシミュレーションしたうえで、検討するようにしましょう。

未成年者控除

未成年者の相続人については成人年齢に達するまでの年数に応じて控除が適用されます。

  • 控除額 = (18歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円

障害者控除

相続人の中に障害者いる場合、その相続人の税額を減らすことのできる控除が障害者控除です。

  • 〈一般障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
  • 〈特別障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 20万円

相次相続控除

前回の相続(10年以内)に相続税が課税された方を対象とした控除であり、一度目の相続で課せられた税額の一定割合分についてが、今回の相続で控除される仕組みになります。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続税と贈与税を二重で支払うことにならないよう、相続時精算課税制度の対象財産や相続税の持ち戻しとなる贈与財産について、過去に納めていた贈与税相当額が控除される制度です。

このように、相続税には様々な特例・控除がありますが、すべての人に適用されるのは基礎控除のみです。その他の制度については、適用の要件があるので、対象であるかをしっかり確認する必要があります。
住吉・住之江相続相談センターでは、相続税申告の経験豊富な税理士と連携し、相続手続きから丸ごとサポートいたします。相続税申告が必要な相続手続きについてお悩みの方は、住吉・住之江相続相談センターの完全無料相談をご利用ください。

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