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相続税申告のペナルティ

このページでは相続税申告に当たるペナルティについてご説明いたします。

相続や遺贈等を理由に得た財産が相続税の課税対象にあたる場合、ご自身で相続税申告・納付する必要があります。

申告と納付には期限があり、自己のため被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と規定されています。

この期限を過ぎると相続税以外の税金が罰則として課されますのでご注意ください。

申告・納付期限を超過した場合の罰則

相続税申告・納付期限に間に合わなかった場合、「延滞税」が課されます。

超過した期間が2か月以内の場合は、延滞税の割合は相続税の7.3%または延滞税特例基準割合+ 1%が加算されて課税されます。

そして、2か月以上申告が遅れてしまった場合は相続税の14.6%もしくは延滞税特例基準割合+ 7.3%に割合が増えます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来納めるべき相続税額よりも意図せず少なく申告した場合に課される税金です。

税務署による税務調査前に自身で修正申告を行った場合、過少申告加算税は課税されませんが、税務調査後に、修正申告を行った場合は追加納税額の10%程度が過少申告加算税の金額となります。

さらに、追加納税額が当初申告した納税額もしくは50万円、どちらか多い金額を超過している部分は15%です。

申告条件追加納税額が当初申告した相続税額または50万円のいずれか多い方で以下の部分追加納税額が当初申告した相続税額または50万円のいずれか多い方で以下の部分
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合なしなし
税部調査の事前通知を受けてから税務調査を受ける前に修正申告した場合5%10%
税務調査の事前通知を受けてから修正申告した場合または更正を受けた場合10%15%

無申告加算税

期間内に相続税申告を行わなかった場合に課せられるペナルティの税金が無申告加算税です。

無申告加算税は税務調査の指摘を受けたか否かで課税率が異なります。指摘を受ける前に自主的に申告すると乗じる割合は5%ですが、指摘された後に申告した場合は相続税額に対し50万円までは15%、50万円より多い部分は20%を乗じて計算します。

重加算税

罰則の税金の中でも厳しいとされるのが重加算税です。この税金は意図的に財産を隠して申告したり、あえて申告をしなかったりした場合に悪質とみなされて課税されます。

また、重加算税は課税率が高く、過少に申告した場合は35%、申告をしなかった場合は40%を乗じて算出します。

相続税申告は、期限を守るだけでなく正しく行うことも大切です。

納付すべき以外の税金を納めることがないよう、相続税申告に不安がある方は速やかに住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。

住吉・住之江相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当事務所では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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