このページでは相続税の基本的な計算方法について解説いたします。
そもそも相続税とは、亡くなった親族から遺贈や相続によって取得した財産に対して課される税金のことです。相続税は「申告納税制度」を採用しているため、自分で納付する税金の金額を計算し、納税を行う必要があります。
しかし、相続税についての専門知識がないと正しい相続税額を算出することは難しく、申告を間違えてしまうと本来納めるべき金額にプラスしてペナルティが課税されることもあります。
また、相続税を軽減させるために控除や特例の制度を利用する場合は、相続税の計算をする際に適切に処理を行う必要があるので、慣れていないと時間と手間がかかる大変な作業になってしまいます。
なお、相続税の基礎控除以外の控除や特例を利用した結果、納税額がゼロになった場合でも、期限内に相続税申告を行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合は控除や特例を利用することができなくなってしまうので、早めに準備しておくことが大切です。
遺産分割協議が進まず、期限内に相続税の申告ができそうにない場合は、とりあえず法定相続分に沿って遺産分割したものとして相続税を計算・納税を行い、遺産分割協議がまとまった後に、正確な相続税を算出し、修正申告や更正の請求を行いましょう。
納税額の算出方法について
相続税には「基礎控除額」が定められており、取得した正味の遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税を納める必要はありません。一方で、取得した正味の遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、超えた分に対して相続税がかかります。
【正味の遺産総額】
正味の遺産総額 = プラスの財産+暦年課税の持ち戻し分-マイナスの財産・非課税財産
【基礎控除額】
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 ×相続人の人数)
【課税対象となる額】
課税対象額 = 正味の遺産総額 - 基礎控除額
【各相続人の相続税額】
各相続人の相続税額 = 課税対象額 × 各人の相続財産の取得割合 × 税率 - 控除額
正味の遺産総額を算出するには上記の計算式を適用しますが、「暦年課税の持ち戻し分」については、令和6年より持ち戻し期間が徐々に拡大され、最大7年間が対象になるとされていますのでご注意ください。
相続税の申告内容が事実と異なっていたり、申告が漏れていたりすると、過少申告税や延滞税などのペナルティを受ける可能性もあるので、期限内に申告し、少しでも多くの財産を手元に残せるように、相続が発生したらできるだけ早く手続きの準備に取りかかりましょう。
このように相続税の申告は大変煩雑で難しい作業になっています。相続税の専門的な知識と経験を持つ専門家に相談することで、正確かつ円滑に相続税申告を終えることができるでしょう。
住吉・住之江相続相談センターではパートナーの司法書士や税理士と連携して、お客様の相続税申告を親切・丁寧にお手伝いさせていただきます。