相続や遺贈によって受け取った遺産のうち、相続税のかからない一定の非課税枠のことを、相続税の基礎控除と言います。基礎控除額は下記の計算式によって算出され、この額よりも遺産の総額が少ない場合、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の人数)
ここでの法定相続人とは、相続が開始した際に、民法にしたがって被相続人の財産を相続できる人のことです。配偶者は必ず法定相続人になると決まっています。その他の相続人の相続順位は下記の通りです。
【相続人の相続順位】
第1位:被相続人の子ども、孫(直系卑属)
第2位:被相続人の父母(直系尊属)
第3位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位通り、被相続人に子どもがいる場合、その子どもが最優先となります。この場合では「配偶者と子どものみ」が法定相続人であり、第2位以下の人に相続権はありません。
また、相続放棄があった場合や相続人に養子がいる場合など、相続人の数え方に注意しなければならない場合があります。
例えば、下記の通り法定相続人として養子を数える際には人数に上限があり、その上限人数を超える養子については、法定相続人になることができません。
1)被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
2)被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
次に遺産総額の計算方法についてです。被相続人の遺産にはプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も存在することにお気をつけください。
遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産
マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合は借金を相続することになるため、このような場合には相続放棄を考えます。
基礎控除以外の特例や控除
基礎控除は、相続するすべての人に適用される制度ですが、その他にも特定の条件の下で適用される控除や特例、軽減制度が存在します。これらをうまく活用することによって、相続税額を低く抑えることができます。
小規模宅地等の特例
相続する土地の上に建物が建っていて、被相続人の家族が住んでいる場合や、事業所としてそこで働く人々がいる場合に、土地の評価額を減額する制度です。適用出来れば最大で80%も土地の評価額を減額することが可能ですが、適用されるには一定の条件を満たす必要があります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者が相続する際に、配偶者の相続税が免除される制度です。適用されるには、配偶者が取得する正味の遺産額が、1億6000万円または法定相続分のどちらか多い方の金額以下である必要があります。
未成年者控除
法定相続人が未成年者の場合に適用される控除です。
「相続開始時から成年(18歳)になるまでの年数×10万円」で算出される金額が、納税額から控除されます。
障害者控除
一般障害者については「10万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」、特別障害者については「20万円×相続開始時から85歳になるまでの年数」で算出される金額が、納税額から控除される制度です。
相続財産の総額が基礎控除額以下の場合は相続税の申告は必要ありません。しかし、上記で説明した基礎控除以外の特例や控除によって相続税額がゼロになった際には、相続税の申告をしなければならないので注意してください。
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