相続財産を引き継ぐには「相続人と相続財産の内容」が明確になっている必要があります。
そのため親族の方が亡くなり相続が発生した場合、まずは相続人の調査から始めるのが一般的です。
また、被相続人が所有していた全ての財産を明確にするために「財産調査」も同時に行います。
相続財産の調査が必要な理由
相続財産にはプラス財産(現金や預貯金、投資信託、不動産等)だけでなく、マイナス財産(借金や住宅ローン、連帯債務等)も含まれ、被相続人が所有していたすべての財産が相続の対象となります。
相続が発生した後に手続きを何も行わないでいると、自動的にそれらすべての財産を相続すること(単純承認といいます)になるので注意が必要です。
単純承認とみなされれば、被相続人の所有財産がプラス財産だけではなく、マイナス財産もあった場合には借金を弁済する義務が生じてしまいます。
期限内であれば相続放棄を選択することも可能なので、被相続人のマイナス財産を把握するためにもしっかりと相続財産の調査を行っておくと良いでしょう。
後になって多額の借金等が見つかり返済に困ることがないよう、徹底的に相続財産の調査を行うことをおすすめします。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合
遺言書がある場合、遺言書の内容を優先して手続きを行いますが、時おり遺言書に従って相続手続きを進めている中で、記載のない財産が見つかることもあります。その場合には、「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書に書かれているかを確認しましょう。
文言があった場合、その内容に沿って相続手続きを進めることができます。
しかし文言がない場合は相続人全員で記載のない財産の分割方法を協議する必要があるため注意しましょう。