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相続人調査における戸籍収集

相続の発生後にまず行うべきことは、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本の収集です。

この戸籍謄本は相続人が誰なのかを確定するために重要な書類であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体から収集する必要があります。

戸籍は何度か転籍していることが多く、収集するだけでも相当な時間と労力がかかります。
名義変更等の手続きに必要な書類となるので、相続が開始したら早めに収集をはじめましょう。

戸籍収集に時間を要する主な事例

一箇所の自治体で全て集まることは稀である戸籍ですが、以下のような場合にはすべてを集めるのにかなりの時間を要することが考えられます。

事例1:被相続人が本籍地の転籍を複数回していた

亡くなった人が生前に幾度も引っ越しを繰り返し、その都度本籍地を変更していた場合は、本籍地を管轄している全ての自治体へ戸籍の請求をする必要があります。

そのため、一式がそろうには多くの時間と手間がかかるでしょう。

事例2:すでに亡くなっている相続人がいる

被相続人の生前に被相続人の子が亡くなっていた際には、子の子(もしくは孫)が代わりに相続人(代襲相続人)となります。

その場合、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得し、子の存在を先に確定する必要があります。

このケースでは被相続人と亡くなった相続人の戸籍一式をそれぞれ取得する必要があるため、要する時間と手間はかなり増えることとなるでしょう。

事例3:先代の名義のままの不動産がある

被相続人の先代から相続した不動産の名義変更を怠り、先代名義のままであった場合、先代の戸籍までさかのぼって戸籍収集を行う必要があります。

古い戸籍の収集は非常に難しく、現在のものとは書式が異なるため、内容や文字が解読できない可能性もあります。

相続人調査後は「相続関係説明図」を作成する

被相続人の戸籍を全て収集し相続人が確定した後は、「相続関係説明図」を作成しましょう。

相続関係説明図とは、被相続人および相続人の関係を示した家系図に似たものであり、氏名や生年月日、続柄、死亡年月日等の情報を記載したもので、不動産の相続登記においても必要となる重要書類です。

作成しておくことで相続人の数や関係性をひと目で整理・把握でき、遺産分割協議を円滑に進めるためにも非常に有効な書類となるのできちんと作成しておきましょう。

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