こちらのページでは、金融資産の名義変更について解説します。
被相続人が亡くなり相続が開始すると、被相続人の名義となっている不動産や預貯金などは遺言書がない限り相続人が受け継ぐことになります。
その際、被相続人名義から相続人の名義への変更手続きをご自身もしくは代理の者(司法書士等)が行う必要があります。財産を相続したからといって名義が自動で変更されるということはないので、必ず手続きを行いましょう。
なお、相続した不動産については『自身がその財産の所有者である』と第三者に主張するために、相続した財産の名義を被相続人からご自身に変更しなければならないのでご注意ください。
相続した金融資産の名義変更
相続した財産の名義変更を行うにあたり、相続人の確定および被相続人の財産調査、遺産分割協議を終わらせておく必要があります。相続人の確定をするには相続人全員の必要戸籍の収集が必要となります。
また、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となっています。
預貯金
事前に戸籍や通帳などの必要書類を用意し、該当する取引銀行にて名義変更の手続きまたは解約を行います。
自動車
移転登録が必要となり、運輸支局や自動車検査登録事務所にて手続きを行います。売却を考えている場合も移転登録を先にします。
株式
上場株式の場合:手続きは、相続する株式を発行している株式会社と証券会社にて行います。
非上場株式の場合:非上場会社の株式の名義変更については、必要な手続きが会社によって異なります。
人によっては相続が開始すると、生命保険金、遺族年金、死亡退職金、埋葬費や葬祭費などの手続きも必要になりますので、住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。