相続というと不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税申告などの手続きを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし実際のところ、これらの手続きを行うためには前段階としての準備が必要になります。
こちらのページでは、相続手続きの流れや全体像をご説明いたしますので、相続手続きを控えている方はご参考にしてみてください。
相続手続きの流れ
相続が開始したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が存在する場合、基本的に遺言書の内容通りに手続きを行うことになります。生前に被相続人が遺言書を作成していない際には、下記の順序に沿って手続きを進めていきましょう。
相続人の調査および相続関係説明図の作成
相続手続きにおいて最初に行うことは戸籍謄本の収集です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍および相続人の現在の戸籍を取得します。戸籍を集めることで、相続権が認められる法定相続人が誰であるかを確認することができます。併せて、各相続人の住所関係書類も取り寄せておきましょう。
一連の戸籍が集まり相続人の把握ができたら、相続関係説明図としてまとめておきます。
相続財産調査および相続財産目録の作成
亡くなった人と相続人の相続関係が分かる戸籍が取得出来たら、戸籍の収集と並行して相続財産調査を進めます。相続財産は不動産や預貯金、株式、有価証券といったプラスの財産の他、債務や借金などマイナスの財産も含まれます。不動産の場合は市区町村や管轄の法務局、預貯金や株式が遺産にある場合は銀行や証券会社など調査先です。
調査が完了し、相続財産に関する根拠書類が整ったら、資料をもとに相続財産目録を作成します。
相続の方法の決定と遺産分割協議
相続人の確定と相続財産の調査が完了したら、相続人ごとにその財産を受け取るのかどうかの判断(受け取らない場合は相続放棄をする)をします。相続放棄を行うためには期限内に家庭裁判所にて申述書の提出をしなければならないので、借金等がある際には判断が長引かないようご注意ください。
財産を引き継ぐことを決めた場合には、相続人同士で誰がどのように何を相続するのかを話し合う、遺産分割協議を行います。遺産分割協議の合意後は、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、署名・押印を行います。
預貯金の解約と不動産の名義変更
遺産分割協議書が作成出来たら、その内容に基づいて、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行いましょう。
なお、不動産の名義変更(相続登記)については、2024年4月より義務化されることが決定していますので、協議後には速やかな対応が必要です。
相続手続きは放置しても大丈夫?
相続が始まっても、預貯金だけ銀行より引き出して、そのまま放置してしまっているという方もいるのではないでしょうか。実際、住吉・住之江相続相談センターのご相談者様にも「面倒だから手続きを後回しにしたい」「相続登記をしなくても問題ないのでは」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、一般的に相続手続きは、高額な財産の移動が発生するものです。大切なご自宅を購入する際にはきちんと手続きを進めるのが当たり前であるのと同様、相続手続きも丁寧に行うことが不可欠です。
「相続人がそもそも1人しかいない」「現金しか財産がない」などといったご事情の場合は、1ヶ月かかることなく相続手続きが完了するケースもあります。
しかし、多くの相続では最低でも1ヶ月半(相続登記のみ)、通常の手続きでは4ヶ月程度は時間を要するのが一般的です。
さらに、相続税申告の対象となる相続では、半年前後の時間がかかるのが通例であり、8割から9割以上の方は一定の時間をかけて準備を行っています。
きちんと手順を踏んで手続きを進めていかないと、後々相続人間でトラブルになったり、期限のある手続きを怠り過料の対象となったりと問題が生じる可能性も考えられます。
「何からはじめて良いのかがわからない」「仕事が忙しくて手が付けられない」という方はぜひ住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。
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住吉・住之江相続相談センターは相続手続きのプロフェッショナルとして、これまで住吉・住之江エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいてきました。
住吉・住之江相続相談センターでは初回は完全無料でご相談をお伺いしております。皆様のご不安やお悩みをぜひお話しください。住吉・住之江の相続手続きに詳しい専門家がサポートさせていただきます。