被相続人から財産を相続することになった場合、自己のために相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に相続の方法を判断しなければなりません。
相続の方法には、プラスマイナス関係なく被相続人のすべての財産を受け継ぐ「単純承認」、プラス財産の範囲内ではマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」、相続人であることを放棄し、すべてを引き継がない「相続放棄」の3つの方法があります。
なお、限定承認および相続放棄をえらぶ場合には、被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申述書の提出を3ヶ月以内に行わなければなりません。
単純承認については上記の期間内に何も手続きを実行しないと自動的に単純承認をしたとみなされ、特別な手続きや届け出は不要です。
なお、熟慮期間中であっても単純承認をしたとみなされる行為があれば、限定承認や相続放棄が行えなくなるので注意しましょう。
被相続人に多額のマイナス財産があると明確な場合は上記期間に注意して、手続き方法を早急に決定することが重要です。
相続手続きの方法を決定する際の要点
どの相続の方法を選択すべきかは、マイナス財産(借金や保証債務、未払金など)の額がポイントになります。マイナス財産がプラス財産(現金や預貯金、不動産など)の額よりも明らかに多い場合は、相続放棄を検討する必要があるでしょう。
ただし、財産を何も受け継がない相続放棄をすると当然のことながらプラス財産も放棄することとなり受け継ぐことはできません。
プラス財産のなかに相続したいものがある場合には、「限定承認]を選択したほうがよい場合もございます。
限定承認と相続放棄に関してはどちらの選択が有効的であるのかをご自身で判断することは少々難しいと思いますので、相続手続きをご検討される際は、ぜひ住吉・住之江相続相談センターまでご相談下さい。