相続放棄の基本的な知識についてご説明いたします。
相続が発生すると、相続人は被相続人の所持していたすべての財産を引き継ぐことになります。
そのすべての財産には預貯金や不動産のようなプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンのようなマイナスの財産も含まれています。
そのため、相続人は被相続人の残した財産の内容を正確に調査し、相続するか否かを十分に検討する必要があります。
財産調査を行った結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いと明らかな場合は、相続放棄を選択するのも一つの手です。
被相続人の財産の相続方法は3つあり、相続人は自身の相続にふさわしいものを選択することができます。
相続が発生した際、相続人は以下の3つの方法から1つ選択することができます。
単純承認:プラスの財産やマイナスの財産を含む、すべての財産を相続する方法
限定承認:プラスの財産を上限として、マイナスの財産を相続する方法
相続放棄:プラスの財産やマイナスの財産を含む、すべての財産を放棄する方法
限定承認あるいは相続放棄を選択する場合には期限があり、相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。
マイナスの財産が多額のために相続放棄を選択する予定でも、期限の3か月を過ぎると単純承認したとみなされ、マイナスの財産を含むすべての財産を相続することになってしまうためお気を付けください。
また、被相続人に借金はないだろうという思い込みから相続の方法を決定してしまうと、後々マイナスの財産が発覚することがあるため、財産調査は必ず正確に行いましょう。
住吉・住之江相続相談センターの相続放棄に関するサポート
住吉・住之江相続相談センターでは、必要に応じて提携先の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいたうえで行政書士として戸籍謄本の収集をサポートさせていただきます。
また、司法書士の独占業務につきましてはパートナーの司法書士が担当しております。専門家と連携しながらワンストップでお手伝をさせていただきますのでご安心ください。
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