不動産を相続した際には被相続人の名義を取得した相続人に書き換える「相続登記」が必要です。
相続登記は、必要書類をすべて取得してから法務局で手続きを行います。
こちらのページでは、相続登記の手順についてご説明します。
相続人の把握
相続登記をするためには、不動産の取得者つまり新しい名義人を決めなければなりません。その決定は相続人全員で相続する財産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」によって行います。
この遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないため、まず誰が相続人となるのかを調査しましょう。
相続人を調べるためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍や、各相続人の現在の戸籍を集める必要があります。
相続財産の確認
相続人の調査と並行して、被相続人がどのような不動産を持っていたのかを確認しておきましょう。毎年送付される納税通知書または申請によって取得する名寄帳などから不動産の有無とその所在地が確認できます。
登録免許税の計算に必要なため各市区町村に対して固定資産評価額証明書等を請求し取得しておきます。(課税明細書で対応できる場合もあります。)
不動産の所在地が確認でき次第、現在の登記状況の確認のため法務局で登記簿を取得しましょう。
大阪市住吉区に不動産がある場合は大阪法務局天王寺出張所で登記簿を取得できます。
遺産分割協議で取得者の決定
相続人と相続財産が確定したら、相続人のだれが財産を取得するかを決める遺産分割協議を行います。相続人全員が遺産分割協議の内容に合意したら(遺産分割協議の成立)、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
協議書に記載する際は登記簿に記載されている通りに書く必要があるので注意してください。
相続登記
遺産分割協議が成立したら、相続関係を証明する全ての戸籍・住所関係書類や不動産固定資産税評価証明書または課税明細書等、遺産分割協議書といった書類を不動産所在地管轄の法務局に提出し、相続登記を行います。ただし、遺言書が遺されている場合には遺産分割協議書は不要です。
また、登記の際には法務局に登録免許税という税金を納めならない為、登記にかかる諸費用の用意も必要です。登録免許税は、原則「固定資産税評価額の0.4%」と定められており、不動産の評価額によって税金の額が変わるため事前に登録免許税の金額を確認しておきましょう。
住吉・住之江相続相談センターでは、大阪市エリアの司法書士や不動産会社と連携して、相続した土地の活用から登記申請手続きまでを全面的にサポートしております。
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