今まで相続登記は相続不動産を取得した相続人が任意で行っていましたが、それにより様々な問題が起こっていました。このような状態を踏まえて、令和6年4月より、相続登記が義務となります。
このページでは、相続登記の義務化とそれをもとに始まる制度についてご説明します。
相続登記の義務化
相続登記が任意だったことで、相続がおこっても名義が亡くなった方(被相続人)から変更されずに放置されたままの不動産が数多くありました。その結果、不動産の実際の所有者が分からず、土地の開発や取引が進められなかったり、環境や景観の悪化を対応できなかったり等といった様々な不都合が発生していました。
このような「所有者不明土地問題」が改善すべく相続登記が義務化されました。
義務化により、相続によって不動産を取得した方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。
相続人の数が極めて多いことにより戸籍謄本等の必要な書類の収集や他の相続人の把握に時間がかかっていたり、遺言の効力の有無や相続財産の範囲等が争われていたりといった正当な理由がない場合に、3年の期限内に登記を申請しないと10万円以下の過料が科されます。
遺産分割協議がまとまらない場合は登記が必要か?
先述した「正当な理由」の中に「遺産分割協議が成立せず、取得者が定まらない」という事情は入りません。相続が発生すると同時に、相続した財産は相続人となる全員の共有財産となるため、相続人全員が相続登記の義務を負います。取得者のみが登記の義務を負うわけではないのでその点に注意しましょう。
そうは言っても、相続人全員が遺産分割協議書に納得していない状況で協力して相続登記を行うことは難しいでしょう。
このような事態を想定し、相続登記義務と併せて「相続人申告登記」が創設されます。相続人申告登記とは、相続登記の代わりに不動産の名義人(被相続人)の相続が開始したことに加えて、自らが名義人の相続人であることを申し出る制度です。この制度により申し出た相続人の氏名・住所等が登記されます。
この申請を相続登記の期限である3年以内に行えば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を免れます。
放棄したい土地も相続しなきゃいけないの?
相続登記の義務化により、たとえ不要な土地であっても、相続人のどなたかが相続し、所有者として相続登記をする必要があります。
放棄したい土地であっても、ある程度の資産価値があれば、不動産会社で仲介や買取をしてもらえる可能性があります。また、資産価値が低くても、駐車場や畑として使用できるような需要があれば、受け取り手が見つかるもしれません。
しかし、なかにはなかなか引き取り手が決まらない土地もありますので、そのような土地を手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
住吉・住之江相続相談センターでは、大阪市エリアの司法書士や不動産会社と協力して、相続した土地の活用から登記申請手続きまで全面的にサポートしております。大阪市での相続手続きや、相続した土地の利用・放棄・譲渡などでお困りの方は、お気軽に住吉・住之江相続相談センターまでお問い合わせください。