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相続人の権利(寄与分・特別受益・遺留分)

相続や遺産分割を行う中で押さえておく必要がある知識として相続人の権利があります。

相続や遺産分割の中で相続人が複数いる場合において相続人間の公平性を保つために相続分を修正する制度である「寄与分」「特別受益」と、誰か1人にすべての財産を与えるという内容の遺言があった場合に一定範囲の相続人に遺産を受ける権利を認めた「遺留分」の制度についてご紹介します。

寄与分について

生前に被相続人の療養看護に努めたりなど、被相続人の財産の維持や増加に協力していたり相続人に対して、他の相続人との財産の分割において公平性を保つために寄与分という制度があります。

相続人全員で相続遺産の分割について話し合う遺産分割協議において寄与分の主張を行うことができます。

寄与分の主張後、承認されると相続財産の分割割合を左右することになるため、他の相続人にとっては不利益が生じることもあるでしょう。

他の相続人とのトラブルを避けるために、ご自身が寄与分を請求できる立場に当てはまっているかを念入りに確認してから寄与分の主張を行うことをおすすめいたします。

遺産分割協議において、寄与分が認められないという際には調停の利用も可能です。

では、寄与分が認められる事例を紹介いたします。

寄与分が認められる事例

寄与分は下記のような被相続人の財産の維持、増加に尽力した人が主張できます。

(例)
亡くなった家族(被相続人)の家業を無給で手伝い、財産の維持、増加に貢献した
仕事を辞めて長期にわたって被相続人の療養看護に専念し、財産の維持、増加に貢献した

実際の貢献度合いによって請求できる寄与分は異なるため、ご自身での判断が困難な場合にはお気軽に専門家へご相談ください。

特別受益について

相続人が被相続人から生前贈与や遺贈などによって受けた特別な利益のことを特別受益といいます。

相続人の中に特別受益を得た者がいた場合、法定相続分通りに遺産分割を行うと、不公平が生じる恐れがあります。

そのため遺産分割において相続人全員に対する公平性が保つために特別受益を考慮するよう民法で定められています。

遺産分割協議で特別受益を考慮

被相続人から生前贈与や遺贈によって財産を受け取った相続人がいる場合は、特別受益分を遺産総額に加えたうえで、遺産分割を行います。

これは、すでに消費されている財産も対象です。このように特別受益に考慮することで、相続人全員にとって公平な遺産分割を実現することが可能です。

特別受益の対象となる財産例

  • 遺贈(遺言によって法定相続人以外にその遺産の一部や全部を譲ること)
  • 生計の資本としての贈与
  • 生活費の援助(扶養義務を超えるもの)
  • 学費(高等教育以上やその家の基準以上のもの)
  • 土地や建物の無償使用
  • 借金の肩代わり

特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合には他の相続人とトラブルが起きないようにする必要があります。
専門家である第三者に入ってもらうことも円満な遺産分割を行うために有益な手段です。

遺留分

一部の法定相続人が取得できる遺産の最低限の割合のことを遺留分といい、民法によって定められている一部の相続人の権利です。

被相続人の遺言内容が、この遺留分を侵害していた場合、侵害された人が遺留分を侵害した者に侵害額に相当する金銭を請求することが可能となります。

しかし遺留分の請求は、遺産分割協議によって相続する財産の割合が決定している場合にはできないため注意が必要です。

遺留分の権利を持つ人

遺留分を請求できるのは被相続人の兄弟姉妹を除く、一部の法定相続人です。

つまり、被相続人の配偶者、および第一順位である子(子がいない場合は孫)の直系尊属、第二順位であり直系尊属である両親(両親がいない場合には祖父母)が当たります。

なお、相続廃除や相続失格事由に該当する何らかの理由により相続欠格者とされた場合、遺留分請求の権利もなくなります。

遺留分の割合

遺留分で請求できる割合についてご説明いたします。

  • 配偶者:法定相続分の2分の1
  • 子ども:法定相続分の2分の1
  • 両親:法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1)
  • 兄弟姉妹:権利なし

遺留分の算出方法

遺留分の算出方法について確認してみましょう。

例えば、被相続人である夫が全財産を寄付するという遺言書を遺していたとします。夫の法定相続人は配偶者の妻と子2人であると仮定します。

法定相続人である配偶者の妻と子は最低限相続できる権利があるため、遺留分を請求することができます。

例えば夫の遺産が預貯金5,000万円、債務が1,200万円とすると、遺留分の算出方法は次のようになります。

【遺留分算出の基礎となる財産】
5,000万円 - 負債の1,200万円 = 3,800万円

【妻の法定相続分】
3,800万円 × 1/2(配偶者の法定相続分) = 1,900万円

【子の法定相続分】
子2人分合計:3,800万円 × 1/2(子の法定相続分) = 1,900万円
子1人あたり:1,900万円 × 1/2(子の人数) = 950万円

【妻の遺留分】
1,900万円 × 1/2(遺留分の割合) = 950万円

【子1人あたりの遺留分】
950万円 × 1/2(遺留分の割合) = 475万円

上記の算出の通り、妻は950万円、子はそれぞれ475万円ずつ最低限相続する権利があります。

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