家族信託を利用する利点は、財産の運用・管理・処分を家族に任せることによって、従来の遺言書や任意後見では実現が難しかった自由な財産管理が出来るようになった点にあります。
こちらでは、家族信託の具体的な活用場面をご説明いたします。
活用方法①
将来の施設入居のため、自宅を売却できるように準備しておきたい
将来的に施設への入居を希望するのであれば、「どのように施設の入居費用を工面するのか」「施設へ入居後、自宅をどうするのか」も併せて考えなければなりません。
施設でかかる費用は受けるサービスによって大きく異なりますが、まず数十万円~数百万円の入居金が必要なうえ、月額費用として数万円~数十万円もかかります。そのため、施設入居前にある程度まとまった金額を用意する必要があります。
ほかにも、一人暮らしの方は施設に入居することにより自宅が空き家になってしまうため、管理の問題や、固定資産税の支払いなど様々な弊害が生まれてしまいます。
このような事情から、施設入居のためにご自宅を売却し、その収益を施設費用に充てるといった方も少なくありません。しかし、自宅売却の際は契約を結べるだけの判断能力が求められますので、認知症を患った後では売却することが出来なくなってしまいます。また、お子様であっても親の財産を自由に動かすことは出来ません。
このような事態を避けるため、家族信託によりご自宅を処分する権限をお子様に移転させておけば、いざ施設入居が必要になった時に、施設への入居費用を捻出するためお子様がご自宅を売却出来るようになります。
活用方法②
遺言書では実現できない、二世代後の財産承継先を指定したい
ご自身の死後の財産の承継先を指定する方法としてよく利用されるのは遺言書ですが、遺言書では一代限りしか財産の取得者を決めておくことが出来ず、二代目については決めておくことが出来ません。
例えば先祖代々の土地を自分の家系に相続させたい時、遺言書によってお子様に相続させたとしても、お子様に子供がいなければ、その土地はお子様の死後にお子様の妻に相続されます。そして妻の死後には妻の両親あるいは兄弟姉妹に相続されることになります。
先祖代々の土地を別の家系へ相続されたくないからといって、「土地を子に相続させる。子が死んだ場合は兄の○○に相続させる」という二代目まで定めた内容の遺言書を作成することはできません。このような遺言書は法的に無効になってしまいます。
もし、上記のような内容をご希望されている場合には、受益者を複数人定めることのできる「後継遺贈型受益者連続信託」という家族信託を結んでおけば、お子様が亡くなった後の財産の取得者を指定することが可能となります。
活用方法③
障害のある子供のために「親亡き後問題」に備えたい。
障害のある子を持つ親は、「自分がいなくなった後、自分の子の面倒を誰が見てくれるのか」という不安を常に抱えています。誰が子供の生活をサポートしてくれるのか、財産を管理してくれるのか、悩みは尽きないでしょう。
このような「親亡き後問題」の対策としても家族信託は活用できます。家族信託は委託者が死亡しても終了することはないため、子供を受益者、親族を受託者として家族信託を設定しておくと、子供の財産管理を親族に任せることが可能になります。
また、後見制度を併用することで、財産管理に加えて身上監護も含めた支援が可能になります。
住吉・住之江相続相談センターでは、住吉・住之江エリアの司法書士や税理士、不動産会社と連携し、家族信託の調整から信託契約書の作成、信託登記に至るまで、住吉・住之江の皆様の家族信託スタートを丸ごとサポートさせていただきます。
家族信託を初めとした生前対策のご相談は、住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。