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遺言書や任意後見制度との併用

遺言書と家族信託の併用

親族と家族信託を契約した場合、信託財産(自宅不動産など)は、契約の内容通りに引き継がれます。対して、信託していない財産があった場合には、遺言書がなければ相続人同士の「遺産分割協議」によって相続されます。

遺産分割協議は、被相続人の財産の内容や相続人同士の関係性によっては話し合いが長引いて、トラブルになってしまうケースも多くあります。そのため、信託してない財産については、遺言書を作成し前もって引継ぎ先を決定しておくことが大切でしょう。

任意後見と家族信託の併用

任意後見契約とは、将来認知症等で判断能力が十分でなくなってしまう時に備えて、ご本人が元気なうちに、前もって病院の入退院手続きや生活支援などのサポートをしてくれる人を決めておく契約のことです。このようなサポートをしてくれる人を任意後見人と言います。

家族信託とはあくまでも財産管理手法の一つであって、ご本人が認知症となってしまった場合に、病院の入退院手続きや身の回りのお世話を行う人を誰にするか、というところまで定めることは出来ません。任意後見契約を併用すれば、家族信託だけではカバーしきれない生活支援のサポートも可能となりますので、併せて検討するとよいでしょう。

「家族信託」という新しい制度が始まったことにより、以前より自由度の高い財産管理を行うことが出来るようになった一方で、家族間で多額の財産を扱う機会が増えることによるトラブルの発生が懸念されます。最適かつ円満に家族信託契約をしたいとお考えの住吉・住之江の皆様は、一度住吉・住之江相続相談センターの専門家へご相談ください。

住吉・住之江相続相談センターでは、住吉・住之江エリアの司法書士や税理士、不動産会社と連携し、家族信託の調整から信託契約書の作成、信託登記に至るまで、住吉・住之江の皆様の家族信託スタートを丸ごとサポートさせていただきます。
家族信託を初めとした生前対策のご相談は、住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。

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