遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に大きく分けることができます。
このページでは、それぞれの遺言書作成におけるメリット・デメリットについて解説をさせていただきます。
こちらを参考にしていただき、ご自身の意向に合った遺言書を選択しましょう。
自筆証書遺言
遺言者本人が作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。この遺言書は作成に費用をかけることなく、用紙・ペン・本人の印鑑を用意すればどこでも作成することが可能です。
ただし、遺言者本人が遺言書の内容や日付を自筆し、署名押印することができる場合のみに限定されます。もしも本人以外の者が代理で書いた場合は、遺言書自体が法的に無効となりますので注意しましょう。
また、遺言書に添付する財産目録は作成者が自書する必要はありません。ご自身はもちろん、ご家族の方がパソコンなどで作成し、遺言者が所有する預金通帳のコピーを添付することが許可されています。
自筆証書遺言のメリット
- 費用をかけることなく作成でき、時間を短縮することができる
- 証人をたてる必要がなく、すべて自身で進めることができる
- 時間や場所を気にせずに自身のタイミングで手軽に作成することができる
- 遺言書の内容だけでなく、遺言書を書いたことを秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 保管場所が遺言者の判断にゆだねられるため、相続が開始しても遺言書が発見されない可能性がある
- 不備、改ざん、違法性が確認されると無効となってしまうため、実行の確実性に欠ける
- 遺言書の開封に際しては、家庭裁判所による検認が必要 (検認を経て自筆証書遺言は効力を持つ)※「自筆証書遺言の保管制度」が施行されたことにより、法務局にて保管申請を行った遺言書については「検認手続き」が不要となりました。
公正証書遺言
遺言者が公正役場で公証人へ遺言内容を説明し、その内容に従って作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。遺言書を作成する際に2名の証人を集め、公証人および証人に手数料を支払うため、手間と費用がかかってしまいます。
しかし、作成する際に形式の確認を行うため、自筆証書遺言と違い形式の不備が原因で遺言が無効になることがなく、最も確実に遺言者の意向を遺すことのできる遺言方法になります。また作成した原本は相続開始まで公証役場にて保管されるため、第三者による改ざんや遺言書紛失の危険もありません。さらに相続手続きの際の家庭裁判所での検認も不要です。
公正証書遺言のメリット
- 作成後は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんの心配をせずに確実に遺言を残せる
- 遺産分割協議や検認の必要がないため、相続人同士のトラブルが起こることなく円滑に相続手続きを進められる
- 公証人によって作成されるので形式不備により無効となる心配がない
公正証書遺言のデメリット
- 時間や費用がかかる
- 2名の証人を用意する必要がある
- 内容の変更などを行いたい場合に手間がかかる
- 公証人と証人2名には確実に遺言の内容を知られる ※証人には守秘義務がある
秘密証書遺言
遺言書の内容を知られたくない場合に作成する遺言書を秘密証書遺言といいます。こちらも公証役場で作成しますが、証人も遺言内容について確認することができないため、形式不備により法的に無効であると判断される可能性があります。
秘密証書遺言の作成にも公正証書遺言と同様に、公証人と2名の証人が必要となります。現在ではこの遺言書はあまり利用されることのない方式です。
秘密証書遺言のメリット
- 他人に遺言書の内容(自身の意向)を秘密にできる
- 改ざんや紛失の心配がない
- パソコンで作成することができる
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 形式不備により法的に無効になる可能性がある
- 遺言の内容によってはトラブルが発生する可能性がある
- 遺言の開封する際には家庭裁判所にて検認が必要となり手間がかかる
- 2名の証人を用意しなければいけない