住吉・住之江にお住いの皆様は遺言執行者という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
このページでは、遺言執行者に関してご説明します。
遺言執行者の決定
簡潔に言うと遺言執行者とは、遺言書の記載通りに相続手続きを行う人です。
多くの場合は亡くなられた方が生前に遺言書で遺言執行者を指定します。遺言執行者の主要な役割としては、相続財産の目録作成や、不動産等の各種名義の変更、各金融機関の預金解約手続きなどです。
遺言書の作成時点で、必ず遺言執行者を指名しなくても問題ありませんが、確実に遺言の内容を実現するためには事前に遺言書内で指定したほうがよいでしょう。
遺言執行者の決まりは特になく、未成年者と破産者を除きどなたでもなることができます。
しかし、遺言の内容を実行するにあたって膨大な数の専門知識が必要となり、加えて法的な手続きを行わなければならないため、弁護士や司法書士、行政書士といった相続の専門家へ依頼すると安心です。
また、遺言書による遺言執行者の指名がない場合には相続人などといった利害関係者が家庭裁判所へ遺言執行人選任の申立てを行うと、遺言執行人を選任してもらうこともできます。
その場合には遺言者の最後の住所地の管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。
例えば遺言者の住所地が大阪市内にあった場合は、大阪家庭裁判所となります。
遺言執行者を専門家に依頼する
先述した通り遺言内容を正確に実行するためには多くの法的手続きが必要なため、法律の知識がない人にとっては非常に大変な作業です。
そのため相続の専門家に依頼する事で適確かつ円滑に相続手続きが進められます。お忙しい方や、相続の知識や経験に自信がない方は、相続のエキスパートである住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。