遺言書とは亡くなられた方が生前に所有していた財産を死後どのようにするのかの意思を示した書面のことです。
遺言書のある相続は、遺言書に書かれている通りに手続きを進めなければならないという強制力が働く為、遺言書の作成には利点があります。こちらのページでは遺言書の作成で押さえておきたいポイントについてご説明します。
1.公正証書での作成が安心
遺言書は大きく二種類に分けられます。まず一つ目は自分で作成する「自筆証書遺言」、そして二つ目は公証役場で作成する「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、遺言者ご自身で気軽に作成できますが、遺言書は前提として法的な要件を踏まえて作成しなければなりません。
誰の目に触れず作ることができるのは利点ではありますがきちんとした知S気なく作成すると「意味をなさない遺言書」となる恐れもあります。
法的な要件を満たしていない場合は無効となり、作成した遺言書を使用できなくなってしまうため、費用や手間はかかりますが公証人が作成する公正証書遺言の方が確実です。
2.遺言執行者の指定
遺言書は遺言者の亡くなった後に効力を発揮するものであるため、遺言書を書いた本人が遺言内容を実現できません。
そのため、相続人や受遺者といった財産を受け継ぐ者が遺言を実行することになります。その際に書類取得含め様々な手続が必要になるため、相続に不慣れな方だけで手続きを進めるのは大変です。
そのため、遺言書ではこのような負担を相続人が負わないよう遺言を実行する「遺言執行者」を指定できます。執行者は単独で遺言内容を実行することができ、遺言書の内容を正確に実現する義務を負うため、相続人の負担を減らすことができます。
一つ留意点として、未成年と破産者を遺言執行者として指定することはできないので指定する際にはご注意ください。
3.分割は遺留分の考慮が必要
遺言書は自由に遺産分割の方法を指定することができますが、一定の相続人には最低限の相続分である「遺留分」が法律で保障されています。
例えば、遺言書で決めた割合が法で定められている相続人の遺留分を下回っていると、その相続人は遺留分侵害額請求をすることで遺留分を回収できます。
相続人同士のトラブルを回避するために作成した遺言書が、かえってトラブルの火種になることもありますので遺留分も考慮したうえで、分割方針を示すよう注意しましょう。
住吉・住之江相続相談センターでは、遺言書の作成から遺言執行業務までをサポートしております。住吉・住之江で生前対策についてお考えの皆様は、初回の完全無料相談を受け付けておりますのでお気軽に住吉・住之江相続相談センターまでご相続ください。お客様に合わせた生前対策をご提案いたします。