自筆証書遺言および秘密証書遺言は勝手に開封してはいけません。
必ず家庭裁判所での検認手続きを経てから開封する必要があります。
家庭裁判所での検認手続きを行うことなくご自身で勝手に開封してしまった場合、過料として5万以下の罰金が課されるので注意しましょう。
検認手続きの目的
- 被相続人の遺言の存在、内容等を相続人に知らせる
- 遺言書の形状署名日付等、遺言書の内容加除訂正の状態を明確にし、変造や偽造を防ぐ
(※遺言書の内容が法的に有効であるか否かは、検認の手続きでは判断されません。2020年7月に施行された、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づいて、法務局にて保管されている遺言書については、検認手続きを行う必要がなくなりました。)
検認手続きの流れ
- 遺言書を発見した相続人または、遺言書の保管者が、検認の申立てを遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
- 遺言書の開封をする日程の通知が家庭裁判所から相続人全員に対して届いたら、申立人を行った相続人は家庭裁判所にて検認手続きに出席します。
申立人以外の相続人の出席は任意となるので全員が必ず出席をする必要はありません。検認を行う当日は相続人等の立会いの下、家庭裁判所において遺言書の検認および開封がされます。
検認に欠席した相続人には、後日検認が行われた旨の通知を発行します。 - 遺言書の原本は検認後に申立人に返還されます。申立人は遺言書に検認済証明書を付けるため、検認済証明書の申請を行う必要があるので注意しましょう。
検認手続きの後
検認された後は、遺言書の内容に沿って不動産等の名義変更手続きを行います。
また、遺言書に記載のない遺産が見つかった場合は、その遺産に関して相続人全員で分割方法の遺産分割協議を行います。