家族信託とは認知症等により判断能力が低下してしまった場合の備えなどといった特定の目的に応じて、信頼できる家族などにご自身の財産を託し、運用や管理、処分まで任せる管理方法です。
こちらのページでは、家族信託の仕組みについてご説明いたします。
家族信託の仕組み
家族信託は、財産の本来の所有者(委託者)が財産を「信託財産」として受託者に託すことにより開始します。
受託者は信託財産の管理・運用を行い、その責任は受託者が負うことになります。受託者の管理・運用により生じた利益を受け取る立場の人が「受益者」です。
「委託者」と「受益者」は同一人物であっても問題ありません。特に家族信託においては親が委託者となり子どもに財産を委託し、親がその利益を受け取るといった使われ方が主流です。
なぜ親が自分の財産を子に託すのか?
家族信託の「財産の管理・運用は子どもに任せて、それによって生じた利益を親が受け取る」という仕組みが注目されたのは、近年の認知症の増加とそれによって生じる弊害があるためです。
認知症になってしまうと、判断能力が低下し、詐欺に巻き込まれたり、不利な契約を結ばされたりするなどといった危険性が高まります。
そのような事情から、法律や各企業の規約により、認知症の方がご自身だけで契約を結ぶことや、金融機関の口座から預貯金を引き出すことはできないようになっています。
しかしながら、ご自身で生活費を出したり、不動産を売却出来なくなってしまうのは不便でしょう。「自分の財産から生まれた利益を自分で受け取る」といった当たり前のことが出来なくなってしまう事を防ぐために、事前に第三者に運用、管理、処分の3つの権限のみを移転させられる「家族信託」(民事信託)に関心が寄せられています。
なお、たとえ家族間であっても家族信託は契約行為のため、委託者が認知症になってしまった後からでは利用することが出来ません。
家族信託開始までの流れ
①信託内容を決める
どのような目的で誰が受託者になるのか、どの財産を信託するのか、そして受託者はどの程度の範囲で運用、管理、処分ができるのかなどを話し合って、信託内容を決めていきます。特に家族信託は委託者と受託者の信頼が重要になるため、契約を結ぶ皆様の納得感が必要不可欠です。
②家族信託の契約書を作成する
①で決定したことをベースに、契約書を作成し、締結します。現在はインターネットで契約書のひな型をダウンロードすることも可能ですが、大切な財産の扱いに関わる契約のため、専門家にも関わってもらいながら作成するとよいでしょう。信託契約書を公正証書化することもおすすめです。
③信託用の口座を開設する
委託者の財産を預かっている受託者は、自分の財産と委託者から預かった信託財産を区別して管理する必要があります。特に金銭の信託がある場合には、信託金銭専用口座を開設しておきましょう。信託口口座が開設できると一番安心ですが、まだ信託口口座を開設出来る金融機関は数少ないです。もし信託口口座を開設できる金融機関が身近にない場合は、既にお持ちの使用されていない口座を信託金銭専用の口座に利用することも可能ですので、検討してみてください。
④不動産の信託登記を行う
不動産が信託財産に含まれている場合には、該当の不動産が信託財産であることを登記しなくてはなりません。信託登記がないと、不動産を受託者が必要な時に売却することができなくなってしまいます。そのようなことが無いよう、司法書士などの専門家も活用し、必ず信託登記を行うようにしましょう。
⑤信託財産の管理・運用スタート
ご説明した契約書の作成や口座の開設、不動産の信託登記が済みましたら運用や管理を始めましょう。
住吉・住之江相続相談センターでは,、住吉・住之江エリアの司法書士や税理士、不動産会社とも連携し、家族信託の内容決めから信託契約書の作成、信託登記に至るまで、住吉・住之江の皆様の家族信託スタートを丸ごとサポートしております。
家族信託を初めとした生前対策のご相談は、住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。