ここでは、相続放棄する際にどのような流れで手続きを行うのかご説明いたします。
必要書類の収集
相続放棄する際に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
上記の書類に加えて、申述人と被相続人との関係性によっては別の書類も用意する必要があります。
例として、相続放棄するのが被相続人の親または兄弟姉妹の場合、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本などを用意しなければなりません。
相続放棄申述書の作成
相続放棄のために家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成します。
この申述書は、家庭裁判所のウェブサイトなどからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で直接受け取ることができます。
申述書に記載するのは、申述人の本籍・住所・氏名だけでなく、相続の開始を知った日、相続放棄の理由、相続財産の概略も必要です。記入漏れや不備があると申述が受理されないため、間違いのないよう記入しましょう。
相続放棄の申述
相続放棄の熟慮期間(相続の開始を知った日から3か月以内)を過ぎる前に、家庭裁判所へ相続放棄申述書と必要書類を提出します。提出先は被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所です。
窓口で直接提出するほか、郵送での提出も認められています。
照会書の返送
相続放棄申述書を提出すると、後日家庭裁判所から照会書が届きます。照会書には家庭裁判所からの質問事項が記載されていますので、回答を返送する必要があります。
照会書への回答次第では相続放棄が棄却されてしまう場合もありますので、よく注意して回答しましょう。もしも棄却されてしまうと、相続放棄を再度申述することはできません。
相続放棄申述受理通知書の交付
照会書に対する回答を返送し、相続放棄が正式に受理されると、7~10日ほどで相続放棄申述受理通知書が申述人の自宅に届きます。
これは「通知」ですので、相続放棄が受理されたことの証明である「相続放棄申述受理証明書」とは異なります。
債権者などから相続放棄申述受理証明書の提示を求められた場合は、相続放棄の申述を行った家庭裁判所に請求しましょう。