亡くなった方と同居していた、あるいは通帳や財産の管理を任されていた相続人が、遺産分割協議の前に遺産を使い込んでいるというご相談をよくいただくことがあります。
このように一度使い込まれてしまった遺産を取り戻すにはかなりの手間と労力がかかります。
さらに、全額取り戻すことは困難なケースが多いため、遺産内容を開示しないなどといって疑わしい行動をする相続人がいる場合は早急に対応したほうがよいでしょう。
そのためには専門家に相談をして対処の提案をしてもらうのが有効的です。下記にて、財産を隠している際のよくある例をご紹介しますので参考にしてみてください。
葬儀費用で遺産すべてを使い切ったと主張し、財産内容を開示しない
葬儀費用には明確な相場がないことが多いため、曖昧でごまかしやすい部分です。
また、親戚などでも詳しく踏み込んで聞くのを躊躇される場面でもありますので、全額使い切ったことにして残金を自分のものにしてしまう相続人もいます。
こういった場合は、領収書を提出してもらうよう葬儀屋に連絡し確認することができます。
以前から財産管理をしていた相続人が、財産についての情報共有を拒否している
生前より被相続人の財産管理をしていた相続人が、財産の詳細を他の相続人に開示しないことがあります。
この際、被相続人の世話をしていたから、などと言い立ててくることがありますが、意図的に財産を隠すことは認められませんので、専門家に財産の調査をしてもらうよう依頼しましょう。
相続手続きをすべて弁護士に任せていると主張
もし、弁護士に相続などの手続きを依頼した場合、他の相続人にはその旨の「受任通知」が送られてくるため、任せていることが事実であるかどうかは確認することができます。
なお、弁護士は相続人全員の代理人にはなれず、依頼者の利益を優先するということに注意しなければなりません。もしものときのために覚えておきましょう。