相続税申告と納付は相続開始後から10ヶ月ほどの決められた期限内に行わなければなりません。期限内に適正な納税額を計算し相続税を納めたとしても、後にさまざまな理由により納税額に差異があったことが発覚するケースも少なくありません。
こちらでは相続税申告後に申告内容を修正するための手続きについてご説明いたします。
納付額が足りなかった場合は「修正申告」を行う
「修正申告」は相続税申告後に、本来納付すべき相続税よりも納付額が少なかったことが発覚した際に申告内容を修正するための手続きです。
修正申告を行うケース
- 相続税の申告期限内に遺産分割の話し合いがまとまらず、法定相続分に従い遺産分割したものとして仮の申告および納付を行っていた。その後遺産分割協議が完了したが、実際に引き継いだ財産額が仮の申告額よりも多かったため、足りない分の税金を納める必要がある。
- 価値のないものを相続したと思い込んでいたが、相続税申告後にその財産も含めて相続税の計算をしなければならないことを知った。
- 申告が終わった後に、新たな相続財産が発見された など
修正申告は気づいたら早めに対応を
修正申告については期限が決められていないものの、修正申告書の提出はできるだけ早めに行いましょう。相続税申告にはきちんと申告を行わなかった際に課されるペナルティとしての税金が定められています。税務調査の連絡を受けたあとに修正申告を行うことになると、過少申告加算税の対象となる可能性があるのでご注意ください。
税務署からの指摘を受ける前に自ら進んで申告を行えば、ペナルティは延滞税のみで済み、納めるべき額を軽減することができます。なお、延滞税は法定申告期限の翌日から加算され、日数が増えるほど額が大きくなるため、修正申告が必要だと判明したら早急に手続きをすませましょう。
また、修正申告をしなければならないにもかかわらず、あえて隠ぺいをした場合、最も厳しい税率でペナルティの税金を課される恐れもあります。余計な税金を納めることにならないよう、はじめから相続税申告を正しく行うよう心がけましょう。
相続税を納めすぎた場合は「更正の請求」を
「更正の請求」は本来納めるべき相続税の額よりも多く納付していた場合に、その分を還付してもらうため手続きです。
更正の請求を行うケース
- 相続税申告の期限内に遺産分割がまとまらなかったため、仮に法定相続分に従い遺産分割したものとして相続税の申告と納付を行っておいた。その後、実際に取得した財産額が仮に申告した額よりも少なく、相続税を納めすぎたことに気が付いた。
- 相続税申告後に遺言書が発見され、取得する財産が減った。
- 申告書の提出後に遺留分侵害額請求が行われ、遺産の取得分について変更が生じた など
更正の請求には有効期限があります
更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。つまり、相続の開始を知った日の翌日から5年10か月以内(法定申告期限)であれば、更正の請求が可能です。ただし、特殊な事由があった場合については期限の定めが異なりますのでご注意ください。
修正申告や更正の請求が必要となるのは、遺言書が見つかったなど特別なことがない限り、本来の相続税申告がきちんと行えていない場合です。ご自身で相続税申告を終えたものの不安が残るという方は相続税申告に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。
住吉・住之江相続相談センターでは相続税申告書の作成など税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が対応させていただきます。専門家と連携しワンストップでのサポートを行いますので、お気軽にご相談ください。