平均寿命が大きく伸びた近年、「生前対策」に関心を寄せる方が増えており、住吉・住之江相続相談センターでも住吉・住之江エリアの皆様からたくさんのご相談をいただいております。
「生前対策」と一言に言っても、より良い老後を過ごすために準備するもの(認知症対策など)から死後の相続や各種手続きに備えるもの(相続対策など)といったように、対策内容や方法は様々です。
こちらのページでは、おすすめの生前対策の手法として、遺言書と家族信託について解説いたします。
遺言書を作成して“争続”に備える!
遺言書とは、相続財産について「誰が、何を、どのように引き継ぐのか」を遺言者自身が指定した法的な書面です。
相続財産はご本人の死後に相続人が話し合いをして分けることになりますが、生前に遺言書を作成しておけば、相続人はもちろんのこと相続権のない人に対しても遺産を渡すことができます。
遺産分割協議をせず、すぐに相続手続きを進められるので、「相続人同士の仲が悪く、話し合いをさせたくない」といったトラブル防止策としても、遺言書は活用されています。
なお遺言書にはいくつか種類がありますが、種類によって作成の仕方や方式が異なるため、作成時には住吉・住之江相続相談センターにご相談ください。
認知症対策の新しいカタチ!家族信託とは?
今までは認知症対策として、認知症になった際に備えて、日常を支援してもらったり財産管理してもらったりするための後見人を選んでおく「任意後見」や、認知症になった時点で家庭裁判所に後見人を選任してもらう「成年後見」という制度が利用されていました。
もちろん今日でも成年後見制度は広く用いられている方法ではありますが、制度開始から20年以上たち、問題点についてもたびたび取り上げられるようになりました。
例えば、任意後見人には代理権の範囲に制限があったり、成年後見人が成年被後見人の自宅を売却する際には家庭裁判所からの許可が必要だったりという点です。
介護施設入居のための行動だったとしても、成年後見制度では柔軟な財産の管理・運用・処分が難しく、適切なサポートをタイミングよく行えないという問題が発生していました。
平成18年の信託法改正によって創設された「家族信託(民事信託)」は、これらの問題を解消する手段のひとつとして、近年注目されています。
家族信託は家族や親族といった身近な人との間で契約を結び財産を託す、財産管理の新たな方法です。
任意後見と比べると自由度が大きく、信託契約の内容を希望に沿って作成できるのが特徴になります。成年後見制度では速やかな対応が難しい、「成年被後見人の自宅売却」についても家族信託契約を事前に結んでおけば、財産管理を託された受託者の判断で売却手続きを進めることが可能です。
住吉・住之江相続相談センターでは、家族信託の設計から信託契約書の作成まで、しっかりとサポートいたしますので、まずはご相談ください。
住吉・住之江での相続・生前対策のご相談は住吉・住之江相続相談センターまで
住吉・住之江相続相談センターでは住吉・住之江エリアの司法書士・税理士・弁護士や各種企業とも連携し、お客様のニーズに応じて、最適な生前対策プランをご提案いたします。
具体的な生前対策のご希望がある方はもちろんのこと、漠然とした今後の不安に、どのように対処すればよいのかお困りの方も、まずは住吉・住之江相続相談センターの完全無料相談をご活用ください。