相続手続きを進めるにあたって、最初に行うべきことは「遺言書の確認」です。
遺言書が遺されている場合は、その後の相続手続きの流れが異なるため、相続が開始したらまずは遺言が存在するかを確認しましょう。
遺言書の保管場所は、遺言者が作成した遺言書の種類によって異なる可能性があります。こちらでは、作成される数の多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管場所についてご説明いたしますので、参考にしてみてください。
(1)自宅:自筆証書遺言、公正証書遺言
まずご確認いただきたいのが、亡くなった方が生前に住んでいた自宅です。
本人が手書きで作成する自筆証書遺言はもちろんのこと、公証役場で作った公正証書遺言も自宅で発見されるケースが多いでしょう。
亡くなった方が利用していた書斎や自宅の金庫など、大切なものを保管する場所を探してみてください。
なお、封印がされた遺言書は家庭裁判所にて検認手続きを介してではないと、封を開けることができないので注意が必要です。
(2)公証役場:公正証書遺言
遺言者が公正役場にて公正証書遺言を作成していた場合には、原本が公証役場にて保管されています。(作成時には原本以外にも正本、謄本の3種類が作成され本人に手渡されるため、原本以外は自宅で見つかる可能性が高いです)
ご自身が相続人であれば公証役場の遺言検索システムを利用し、保管されている遺言書の有無を確認することができます。公正証書遺言を作成していた記録などがあっても、正本、謄本が見当たらない際には、お近くの公証役場で検索してみましょう。
(3)法務局(遺言書保管所):自筆証書遺言
令和2年より法務局が自筆証書遺言を遺言書保管所で預かる「自筆証書遺言保管制度」が開始しました。どこの遺言書保管所からでも、全国各地の遺言書保管所に預けられている遺言書の存在を検索することが可能です。検索できるのは相続人になります。
なお、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管されている遺言書については例外であり、検認をせず、そのまま相続手続きを進めることができます。
被相続人が生前に遺言書を作成していると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなるため、相続手続きがスムーズに進められるという利点があります。手続きの方法が異なるため、身近な方が亡くなった際には、まずは遺言書の存在をしっかりと確認するようにしましょう。
住吉・住之江相続相談センターでは、遺言書の作成はもちろんのこと、遺言書を用いた相続手続きについてもサポートさせていただきます。お気軽に住吉・住之江相続相談センターの専門家にご相談ください。