負債調査とは、被相続人が生前所有していたマイナスの財産を調査することです。
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続人に引き継ぐことになるので、多額の借金を相続によって負うことが無いように、負債調査は慎重に行うようにしましょう。
相続の対象となる負債とは
負債として相続の対象になるのは以下のようなものが挙げられます。
- 住宅ローン
- クレジットカードローン
- 個人間の借金
- 未払いの公共料金や携帯料金など
- 未納付の税金
- 消費者金融
- 連帯保証債務
なお、被相続人が住宅ローンの契約時に団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、ローン契約者が返済期間中に亡くなった時、団信から金融機関に住宅ローンの未返済分と同額の保険金が支払われるため、相続人が返済する必要はありません。被相続人名義の住宅ローンが存在する場合は、団体信用生命保険に加入しているか否かを確認しましょう。
クレジットカードローンや消費者金融の負債調査方法
被相続人のクレジットカードローンや消費者金融における負債の内容は、信用情報機関において信用情報を調査することができます。信用情報機関では、個人のクレジットの利用履歴やローンが管理されており、所定の手続きを行うことで相続人は登録された被相続人の信用情報を取得することが可能です。
信用情報機関は大きく分けて以下の3種類があるので、すべてにおいて信用情報調査しましょう。
CIC(シー・アイ・シー)
CICはクレジットカード会社や一部の信販会社で登録されている信用情報を管理しています。信用情報の取得には窓口や郵送を活用するほか、インターネットからも請求することが可能です。
JICC(日本信用情報機関)
JICCは信販会社や消費者金融で登録されている個人情報を管理する信用情報機関です。相続人が被相続人の信用情報を調査する場合は、窓口や郵送で情報請求することができますが、コロナが流行していた時期は窓口での受付を停止していたので、請求を行う際は事前に窓口で対応できるかどうかを確認しておきましょう。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
KSCは大手銀行や地方銀行、銀行系のカード会社、信用組合などが加盟する信用情報機関であり、郵送での請求やインターネット上で開示請求をすることができます。
前述した信用情報機関で被相続人の信用情報を調査する場合、請求方法や手数料の支払い方法が機関によって異なるので、各公式ウェブサイト等で確認しましょう。また、これらの信用情報機関で調べることができるのは、クレジットカードローンや消費者金融の情報だけであり、その他の個人間の借金や未払いの税金・公共料金といったマイナスの財産は把握することができません。
信用情報機関で調べられないマイナスの財産については、自宅に遺されている請求書などで確認しましょう。
いつ相続放棄や限定承認の検討をするべきか
被相続人の負債調査を行った結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時や、マイナスの財産の総額が不明確な時は、「相続放棄」を選択することで相続を行わないことや「限定承認」を選択することでプラスの財産を上限としてマイナスの財産を相続することを検討しましょう。
相続放棄を選択することでプラスの財産を放棄することになりますが、多額のマイナスの財産も相続しなくて済みます。
マイナスの財産がどれほどあるか不明な場合や、マイナスの財産があるもののどうしても相続したい財産がある場合は「限定承認」を検討しましょう。限定承認をすると、プラスの財産を上限としてマイナスの財産を相続することになります。
住吉・住之江相続相談センターでは、不動産や預貯金の調査はもちろんのこと、信用情報機関への調査にも対応いたします。
また、パートナーの司法書士と連携して、相続放棄や限定承認など、家庭裁判所でのお手続きもサポートしております。
住吉・住之江やその周辺での相続手続きにお悩みの方は、お気軽に住吉・住之江相続相談センターまでお問い合わせください。