不動産の相続登記が義務化される一方で、相続した土地が遠方にあるため活用ができない、管理費用の負担が大きい、などの理由から土地の所有権を放棄したいというニーズが増えつつあります。
このようなニーズに対応した制度として、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
こちらのページでは、相続土地国庫帰属制度についてご説明いたします。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続や遺贈を理由に不動産を取得した方が、手放した土地を国庫に帰属させる制度を相続土地国庫帰属制度といいます。相続によって土地を取得した法定相続人は誰でも申請することが可能です。ただし共有地については取得者だけでなくすべての共有者で申請しなければなりません。
なお、残念ながらすべの土地が国庫に帰属できるわけではなく、法務局の審査によって却下・不承認となる場合もあるので注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度 利用の流れ
法務局へ相続土地国庫帰属制度の利用申請をすると、法務局による書面審査や実地調査が行われます。この審査や調査には土地一筆当たり14,000円の審査手数料がかかります。
もし審査により却下または不承認になったとしても、この手数料は返還されません。各法務局で事前相談を受け付けているので、相続土地国庫帰属制度を申請する前には承認の可能性がありそうかどうかを確認しておくとよいでしょう。
承認申請・審査手数料の納付
要件審査(書面調査・実地調査)
承認
通知から30日以内
負担金の納付
国庫帰属
国庫帰属には負担金を納付する必要があります
国庫帰属が承認された場合、審査手数料とは別に10年分の土地管理費相当額を納付しなければなりません。この負担金の金額は土地区分と地積に応じて変わります。
例えば宅地の場合、原則は面積に関わらず20万円ですが、例外として都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定された地域については、下記の通り面積区分に応じて負担金を算出します。
算出された負担金は通知が到着してから30日以内に納付する必要があり、期日を過ぎてしまうと承認の効力が無くなってしまうので注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度を利用するためにかかる費用は、審査料や負担金だけではない場合もあります。
例えば、土地の境界等が不明な際には国庫に帰属できる土地として承認が難しいため、境界確定が必要になり、土地家屋調査士の費用などがかかることもあります。
まだ制度ができてから日が浅く利用数が少なくはありますが、売却や贈与とは異なる新たらしい土地の手放し方として、活用が期待されます。
住吉・住之江相続相談センターでは、住吉・住之江エリアの司法書士や不動産会社と連携して、相続した土地の活用方法のご提案から相続土地国庫帰属制度の申請まで、全面的なサポートをご提供いたします。
住吉・住之江での相続手続きや、土地の活用・手放し方にお悩みのある方は、お気軽に住吉・住之江相続相談センターまでお問い合わせください。