相続した不動産は亡くなった方の名義のままでは活用したり、手放すことは出来ません。
そのため相続によって取得した不動産は名義を変更する必要があり、そのことを「相続登記」といいます。
こちらのページでは、相続登記の全体像についてご説明します。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方より相続した不動の産名義を相続人に変更する手続きです。
相続が発生したことにより所有権が被相続人から相続人に移ったとしても、法務局が名義を勝手に変更してくれるわけではありません。名義を変更するには、取得した相続人より法務局へ申請する必要があります。
なお、相続登記はどこの法務局でもできるわけではなく、不動産の所在の管轄する法務局で行わなけれなばならないので注意しましょう。住吉・住之江の不動産を相続した方は大阪法務局天王寺出張所で申請することが可能です。
令和6年4月から相続登記が義務化されます!
現在、相続登記をするかは相続人本人の意思にに委ねられていますが、令和6年4月1日より、不動産を相続した際は登記が必須となります。そのため令和6年4月以降は、被相続人より不動産を相続したことを知った日(≒相続開始日)から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
また、相続登記の義務は令和6年4月以降だけでなく、令和6年4月以前に発生した相続も対象になります。
正当な理由なく申請をしなかった場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があるため注意しましょう。
相続した土地を手放す方法
相続登記の中には相続後の活用が難しい不動産もあるため、相続登記が義務化されることによって、相続した不動産を放置できなくなってしまいお困りになる方もいらっしゃるかと思います。
不動産の手放し方としては、不動産会社や地域の方に売却、贈与、または有償で引き取ってもらう等といった方法が挙げられます。しかしながら、全ての不動産に引き取り手が現れるとは限りません。
そのような不動産が野放しにならないよう、引き取り手の見つからない土地を対象とした新たな不動産の手放す方法として、令和5年4月から「相続土地国庫帰属制度」が開始されています。
相続土地国庫帰属制度とは、相続後に活用ができなかったり、引き取り手が見つからないという土地を国に返すことができる制度です。しかし、帰属するためには定められている土地の要件を満たす必要があったり、審査料や負担金を納付する必要があったりと負担も大きいのが難点と言えます。
売却・贈与や、相続土地国庫帰属制度だけでなく、初めから不動産を相続しない「相続放棄」や「限定承認」も検討するとよいでしょう。
住吉・住之江での相続のご相談は住吉・住之江相続相談センターまで
住吉・住之江相続相談センターでは、住吉・住之江エリアの司法書士や不動産会社と連携して、相続した土地の活用から相続登記申請手続きまで全面的にサポートしております。
住吉・住之江での相続手続きや、相続した土地の活用・手放し方についてお悩みの方は、お気軽に住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。