限定承認について
相続人は相続の開始を知った日から3か月以内に、相続の方法について確認し判断する必要があります。その方法のひとつが、被相続人から相続したプラスの財産の範囲を限度として債務を弁済するというものであり「限定承認」といいます。
プラス財産を越える分のマイナス財産については責任を負わなくてよくなるため、以下のような場合などでは有効な手続きだといえるでしょう。
- 借金が相続財産に含まれているが、何としても相続したいものがある
- プラス財産と比較した際、マイナス財産の方が確実に多い
仮に、相続財産のなかにプラス財産600万円とマイナス財産1,700万円があった場合、限定承認をすることで負担すべきマイナス財産は600万円までとなります。
このようにプラス財産を受け取ることができるうえ、それ以上にマイナス財産があったとしてもプラスマイナスゼロ以上に負担しなくてよいというメリットがある限定承認ですが、手続きは相続人全員で行う必要があります。
そのため限定承認に反対する相続人が1人でもいた場合、申述の手続きに進むことはできません。
また、限定承認を選択すると譲渡所得税(所有している不動産や土地、貴金属の売却によって得た利益に対してかかる税金)の支払いが生じる事があり、その場合は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
このことから実際に遺産相続をする方が限定承認を利用することはほとんどありません。
はじめにもお伝えしましたが、限定承認を行う場合の申述期限は、相続が発生したことを知った日から3か月以内と定められています。
この期限までに間に合わないことが明確なのであれば、家庭裁判所に期間の伸長の申立てをし家庭裁判所に認められれば熟慮期間を伸長することも可能です。