相続税は、被相続人が所有していた財産を相続人が受け継ぐ際に課せられる税金のことを指します。ただし、相続税には基礎控除額が定められており、基礎控除額よリ相続する財産額が高くなってしまった場合のみ課税されます。
平成27年1月の相続税法改正により基礎控除額の大幅な引き下げが行われ、相続税申告の対象者が増えてきました。住吉・住之江の皆様にとっても相続税申告は関係のない話ではありません。相続税の申告には期限がありますので、住吉・住之江の皆様におかれましては相続の発生が分かり次第すぐに相続税申告が必要になるかどうかを確認し、手続きを進めるよう心がけましょう。
こちらのページでは住吉・住之江の皆様に相続税申告についてご説明してまいりますので、ぜひご確認ください。
相続税基礎控除の算出方法
先述した通り、相続税申告は全ての人に必要なわけではなく、相続税法に規定されている基礎控除額を超えない限り申告はしなくても問題ありません。
まずは、相続税の対象になるか否かの基準である基礎控除額の計算方法を確認しましょう。
【基礎控除額の計算方法】3000万円+600万円×相続人の人数=基礎控除額
相続人の人数が増えれば基礎控除額が高くなることから、相続税の節税対策として養子制度を使われる方がいらっしゃいます。しかし、養子の相続人については一定の制限が設けられており、実子がいる場合には一人まで、実子がいない場合は二人までしか相続人として養子を含むことは出来ません。
たとえ相続財産が一つであっても、その価値が高い場合には相続税申告が必要になる可能性がありますので、財産の量や種類に関わらず、相続が発生したらまずは相続税申告の必要性の有無を確認しましょう。
相続税申告が必要になった場合、申告の内容に相違があると修正するのに時間を要するだけでなく、延滞税などペナルティが課せられ余計にお金がかってしまうかもしれません。相続税を正しく計算するためには、それぞれの財産を正確に評価する必要があります。
相続税申告の期限
相続税の申告期限は法律により「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と決められています。原則、被相続人が亡くなった日を相続の開始日としており、ここから10か月の間に相続税申告の準備、申告、納税までを行います。
住吉・住之江の皆様の中には、10か月と聞くと余裕があるように感じられる方もいらっしゃるでしょう。ですが、この期間で戸籍収集、相続人の確定、被相続人の全ての財産調査、遺産分割協議、各種財産の名義変更、納税まで幅広い手続きを並行して進めなければなりません。
なお、期限に間に合いそうになくても、よほどの理由がない限り期限の延長は認められていません。万が一にも遺産分割協議が予定通りに進められず、申告期限に間に合いそうにない場合には、法定相続で遺産を分割したと仮定して申告を行います。そのあと、遺産分割協議がまとまれば、その内容にしたがって追加の納付や還付の手続きを行います。
申請の期限までに延長申請も仮の相続税申告もなかった場合には、ペナルティとして追加の税金が請求されます。皆様の大切な財産を少しでも多く守れるように、住吉・住之江の皆様は申告期限を過ぎてしまうことがないようにくれぐれも注意してください。
住吉・住之江相続相談センターでは相続税を専門とする税理士と連携しておりますので、住吉・住之江の皆様からの相続税に関するご相談もお受けしております。住吉・住之江の相続に精通した専門家が親身にお話をお伺いいたします。
また、相続税申告は複雑になりやすく、専門的な知識を要する場面が多くございます。
住吉・住之江相続相談センターではこれまで住吉・住之江エリアに特化し、数多くの相続税のお手伝いをしてまいりました。初回無料相談の場もご用意しておりますので、まずはお気軽にお電話ください。