相続が開始後、被相続人が所有していた財産は相続人全員の共有となります。そのままではそれぞれが自由に遺産を扱えないため、どのように遺産を分けるかについて話し合わなければなりません。その話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
こちらのページでは遺産分割協議の進め方や相続財産の分割方法についてご説明いたします。
遺産分割協議の進め方
相続開始後すぐに、遺産分割協議を始めることはできません。遺産分割協議を行うためにも下記の準備を行いましょう。
1. 遺言書の有無を確認する
基本的に相続においては遺言書に書かれた分割方針を優先することになります。そのため遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることになるので、遺産分割協議は原則行いません。
相続が発生したら、まずは遺言書が遺されていないかを確認してみてください。
2. 相続人を確定し、相続財産調査を行う
遺言書の確認が済んだら、遺産分割協議の前に相続人の確定と相続財産の調査を行います。
相続人を把握するには、戸籍謄本の収集が必要です。亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集め、読み解くことで相続人が誰であるのかがわかります。
「相続人が誰であるかはわかっている」という場合でも、銀行や法務局などの手続きの際には相続人であることを証明しなければならないため、戸籍の収集は必須になります。
また、遺産分割協議をきちんと行うためには、すべての相続財産が明確になっていなければなりません。遺産分割協議後に新たな財産が見つかるとその分について再度話し合いを行わなければならず、二度手間になってしまいます。
相続財産調査を進める際は、資産価値のある財産(不動産や金融資産など)はもちろんのこと、借金やローンといった「マイナスの財産」も忘れずに調査を行いましょう。マイナスの財産についても相続対象の財産なので注意してください。
3. 遺産分割協議を行う
②の調査が完了したら、相続人全員で相続財産の取得者や分け方について話し合います。
民法では相続割合が定められていますが、遺産分割協議で相続人の合意が得られれば、どのような割合で分けても問題ありません。
特に相続税の納税が必要な場合、遺産分割の仕方によって各相続人の納税額に影響することになりますので、しっかりと話し合いを行いましょう。相続人全員の意見がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印して、遺産分割協議は完了です。
相続財産の分割方法
遺産分割協議では相続財産をどのように分けるかを決めるのが重要となります。
財産の内容によっては分割が難しいものもあるでしょう。相続財産の分け方には、相続財産をそのままの形で分ける現物分割以外にも方法があるので、参考にしてみてください。
- 現物分割:相続財産をそのままの形で分ける方法
- 換価分割:相続財産を売却などによって現金化し、得た金銭を分割する方法
- 代償分割:特定の相続人が不動産など分割しにくい財産を取得する代わりに、その他の相続人に対して相当額(代償金)を支払う方法
遺産分割協議の注意点
1. 話し合いに参加していない相続人がいる場合、遺産分割協議は無効
遺産分割協議が完了するためには、相続人全員の合意が必須です。万が一、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合には、その協議の内容は無効となります。
戸籍を辿った結果、他に相続人がいることに気が付いたというケースは実際にあるため、相確実に調査を行ったうえで、遺産分割協議を始めましょう。
2. 相続人に未成年者や認知症の人がいる場合は別途手続きが必要
未成年者や認知症の方などは、法律行為を行えないため、単独で遺産分割協議に参加することができません。
その場合は未成年者の親権者や成年後見人などが、遺産分割協議に参加する必要があります。
なお、相続では未成年者の親権者が同じく相続人であるケースも多くあります。その場合は利益が対立してしまう関係(利益相反と言います)にあたるため、親権者は代理人になれません。その場合には、家庭裁判所にて申立てをし、特別代理人の選任してもらう必要があります。
3. 相続手続きの期限に注意
遺産分割協議そのものには手続きの期限は定められていませんが、相続税の申告は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」相続登記は「相続により所有権の取得を知った日から3年以内(2024年4月より)」という期限が設けられています。
遺産分割協議がまとまらず期限に間に合わない時には、それぞれ期限内に対応すべき方法がありますので、住吉・住之江相続相談センターまでご相談ください。
住吉・住之江相続相談センターでは、各分野の専門家とパートナーとして連携し、相続人調査から相続税申告までをワンストップでサポートさせていただきます。初回完全無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。