住吉・住之江の皆様は遺言書について詳しくご存じでしょうか。
こちらのページでは遺言書の種類と選び方についてご説明いたします。
初めに遺言書とは、被相続人(亡くなった方)の財産を「誰に・何を・どのような割合で」相続させるのかという、被相続人の希望を反映し、民法に基づき作成した書類のことを指します。
遺言書は法的効力があり、法定相続分より遺言書の内容が優先されます。しかしながら、民法に基づき作成された遺言書でない場合は法的な効力を持たなくなってしまうため、正しく遺言書を作成するよう注意してください。
また、相続人には最低限の相続分である「遺留分」が保証されているため、遺留分を侵害しないよう注意して作成しましょう。
遺言書の種類
遺言書は大きく分けて3つあります。各々作成方法が異なりますので、遺言者の望ましい方法で遺言書を作成しましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を遺言者ご本人で作成するものを指します。この方法は費用がかからず、紙とペンと印鑑さえあればどこでも作ることが可能です。原則、遺言者の直筆で作成しなくてはなりませんが、財産目録の添付についてはパソコンでも作成できるようになりました。もし遺言書の文や署名を代理でほかの人が書いた場合は、自筆証書遺言とは認められず、遺言書自体が無効になってしまいますので注意してください。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証役場で公証人へ遺言内容を伝え、その内容に沿って遺言書を作成してもらいます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、実際に相続が開始され手続きを進める際に家庭裁判所での検認が不要となります。自筆証書遺言と比べ、遺言書作成時に証人を2人集めたり、手数料を公証人と証人へ支払う必要があるなど手間と費用がかかりますが、形式不備で無効になる可能性がない遺言書です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、証人による遺言書の内容の確認がない、遺言内容を知られたくない場合に作成する遺言書で、現在はあまり使用されていない形式です。遺言書の中身を見られることはありませんが、公証人と証人2人は必要となります。なお、直筆で作成する必要はなく、パソコンでの作成が可能です。しかし、法的な効力を持つかどうかを確認がされないため、効力を持たせるためには細心の注意を払って作成する必要があります。
ご自身の意思を確実に実現させ、遺言書に沿って円滑に相続手続きを進められるよう、遺言書の形式や必要事項、作成方法はルールに従って作成しましょう。
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